おうちの話・親を頼ることも考える

資金計画において、どうしても苦しい時があるだろう。いくら家を建てたいからって、無理してまで建てる必要はない。そんなことをしてしまい、やがて生活が行き詰ると家族に迷惑をかけてしまうし、お互いの親にだって迷惑をかけることになるだろう。
そこで、資金調達のひとつの手段として「親からの援助」というものがある。割合でいくと、けっこうこの手段はとられているようだ。親心も勿論あるとは思うが、老後に面倒を見てもらえるように、ある意味で先行投資的なものもあるとかないとか…。
場合によりけりで、思い切って親に相談してみるのも良いだろう。ただ、親族とはいえ、大金の流れがあると、贈与税だとか相続税がかかってくることになる。その額はけっこう大きい。
そこで躊躇してしまい、せっかく預金通帳に眠っている金が市場に出回らず死に金とならぬよう、現在は、住宅を取得しようとする者に対して、軽減措置が行われている。
そのひとつが「住宅取得資金贈与の特例」だ。これは、直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得資金として贈与される金額を1500万円まで非課税とするというものだ。但し、年内に限る。(ちなみに去年までは550万円、そして来年は1000万円になる予定。)
例えば、祖父から1500万円、父から1500万円でトータル3000万円になっても問題はない。しかし、配偶者の祖父、祖父母だったりする場合は、直系ではない為、これは適用できない。その場合、配偶者が贈与を受けて建てるとか、支払う金額の比率に応じて共有名義にするなど、あくまでも課税を逃れようとするならば方法が無いわけではないが、凄まじく面倒くさいのも事実だ。初めての経験である場合、大きなリスクと精神的な疲労と伴ってしまうのは自明の理だと思われる。
住宅取得資金の贈与を受けたときー国税庁
※また、去年までは「相続時精算課税制度」というのもあったが、今年も続いているのかは不明…。
親からの贈与が見込めない場合、「親から借りる」という方法もある。もちろん、口約束で借りるんではなくて、大金なのだから、きちんと借用書を取り交わしておいたほうが良い。返済の事実が認められれば、元金自体は贈与よは見なされない。ただ、一般的な銀行ローンでは加算されるはずの利息分については、贈与扱いになるため、暦年課税額である110万円を超えるようならば注意が必要である。このあたりは、知り合いに税理士でもいれば聞くほうが良いし、近くの税務署に聞くのもてっとり早い。インターネットの情報はどういうわけかこの辺がまちまちだったりする…。
そして、親を頼るのも良いが、数十年後、今度は子供が自分を頼ってきたら応えてあげれるように頑張ることも忘れてはならない。